誰もが発信者になれる時代に、新聞やテレビはなぜ若い世代から見放されたのか ― オールドメディアの傲慢と凋落 ―
かつて、情報は一部の「選ばれた者」だけが発信できるものだった。
新聞社、テレビ局、出版社。
社会の出来事は、彼らを通してしか私たちのもとへ届かなかった。
視聴者や読者はただ受け取るだけの「情報の消費者」であり、
意見を言うことも、事実を検証することも許されなかった。
しかし、時代は変わった。
今や誰もがスマートフォン一つで、自らの考えを発信できる。
SNS、YouTube、note、ブログ——。
この「誰もが発信者になれる時代」は、
同時に「オールドメディアの権威が崩壊した時代」でもある。
■「上から目線の報道」が通用しなくなった
テレビや新聞が最も誤解しているのは、
「まだ自分たちが世論をつくっている」と思い込んでいることだ。
しかし現実には、世論はすでにネット上で形成されている。
SNSでは、現場の人々や専門家が直接発信し、
記者よりも詳しく、早く、そしてリアルに情報を届けている。
それでもテレビは、かつての栄光を忘れられず、
キャスターが公共の電波で上から目線のコメントを繰り返す。
「我々が社会を正す」「視聴者を導く」というような態度で。
だがその姿勢こそが、視聴者の心を最も遠ざけたのだ。
いまの視聴者は、もはや“教えられる側”ではない。
情報を自分で調べ、検証し、意見を持つ主体なのだ。
■発信者の時代——声はもう独占できない
新しいメディアの時代は、「声の民主化」とも言える。
個人がカメラを回せば、それがニュースになる。
企業の不正も、政治の不透明さも、SNSの告発で明るみに出る。
もはや「報じるかどうか」を決めるのはテレビ局ではない。
現場にいる一人の市民なのだ。
こうした変化を、オールドメディアは脅威として見ている。
だが、それは本来「報道が理想とすべき姿」ではないだろうか。
情報が権力から解き放たれ、自由に流通する社会こそ、
民主主義の根幹であるはずだ。
■「自分たちが正義」という思い上がり
テレビや新聞が長年持っていたのは、
「自分たちは常に正義であり、世論を代表している」という思い込みだ。
しかし、それはもはや通用しない。
SNSの登場によって、彼らの“演出された正義”は簡単に暴かれる。
偏向報道、切り取り、印象操作——。
それらは瞬く間にネット上で検証され、批判される。
にもかかわらず、テレビはその指摘を「誹謗中傷」として退ける。
つまり、変化を受け入れず、視聴者を見下したままなのだ。
この傲慢さこそが、オールドメディアが“見下される側”になった最大の理由である。
■「発信者」たちはもう黙らない
今や、大学教授も主婦も、サラリーマンも学生も、
誰もが自分の意見を持ち、発信し、影響力を持つ時代だ。
YouTubeでは個人の解説動画がテレビ報道を上回る再生数を獲得し、
X(旧Twitter)では市民の投稿が社会を動かす。
この流れはもう止められない。
それは単なる技術革新ではなく、「情報の主権が市民に戻った」ことを意味する。
かつて権威だったテレビが、
その主権を手放す覚悟を持たない限り、再び信頼を取り戻すことはできないだろう。
■結論:必要なのは“謙虚な報道”だ
情報を独占できた時代は終わった。
いま求められているのは、視聴者を「教え諭す」報道ではなく、
共に考え、事実を共有する“謙虚な報道”である。
「自分たちは発信者の一人にすぎない」という自覚を持てるか。
そこに、テレビが再生できるかどうかの分かれ道がある。
かつて「真実を伝える窓」だったテレビは、
今やその窓を曇らせたまま、時代の光を遮っている。
その曇りを払うのは、
もはや視聴者でもネットでもない——テレビ自身の勇気だ。
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異常すぎる正義
返信削除「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。